case 248人身事故で被害者の方に大ケガを負わせてしまった。丁寧な弁護活動で執行猶予に
Kさんの例(男性・30歳代)
主な罪名 | 過失運転致傷(旧自動車運転過失傷害) |
---|---|
弁護活動の結果 | 執行猶予付き判決 |
Kさんは,交通事故を起こして被害者の方に重いケガを負わせてしまったことで,起訴されました。Kさんは,今後自分がどうなってしまうのかと動揺され,当事務所へご相談されました。
ご相談時にKさんは,被害者の方のケガが非常に重いために実刑判決をうけるのではないかととても心配されていました。また,「被害者の方に謝罪したい」という気持ちも強くお持ちでした。弁護士は,Kさんに代わって被害者の方へ謝罪の気持ちをお伝えできること,Kさんが自動車の任意保険に加入しており,保険を通じて賠償金が支払われること,それらによって実刑判決の可能性がより低くなる旨をご説明し,安心していただけました。
Kさんからご依頼を受けた弁護士は,すぐに検察官と連絡を取り,被害者の方への連絡の可否や,連絡先を聞きました。そして,被害者の方のご家族と示談交渉に入りました。粘り強く交渉した結果,示談に応じていただくことはできませんでしたが,Kさんの謝罪文を受け取ってもらうことができました。そして裁判では,Kさんの反省の態度や,任意保険にて一定の被害回復がなされることなどが考慮され,Kさんには執行猶予付きの処分がくだされました。
被害者の方が存在する犯罪では,被害者の方に謝罪の気持ちを伝えることが,検察の処分の結果に影響することがあります。しかし今回のように,被害者の方へ加害者側が直接連絡することは困難です。弁護士が第三者としてその間に入ることで,被害者の方へ謝罪の気持ちを受け入れてもらいやすくなるケースも多々あります。何か事件を起こしてしまったときには,当事務所の弁護士までご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。