覚せい剤取締法違反
(1)罪の概要説明
覚せい剤(フエニルアミノプロパン,フエニルメチルアミノプロパン,及びその塩類やこれらを含有するもの等)に関する犯罪では,特にその「使用」や「所持」が問題となります。
使用罪に関しては,捜査機関や裁判所は使用量,使用回数,使用期間,使用方法等を重視し,どれだけ薬剤に依存しているかを加味して起訴するか否かや量刑の判断を行います。
所持罪に関しては,その所持量が最も重要な判断材料になります。
(2)弁護方針
覚せい剤取締法違反事件の場合,覚せい剤自体やその使用器具の捜索,押収,及び尿の採取手続等について,捜査機関による違法な捜査が問題となることもあります。そこで,弁護人としては,違法捜査が認められる場合には直ちに抗議し,また,将来において違法捜査がなされないように注意しつつ,最終的に不起訴処分となるように積極的な弁護活動を行っていきます。
また,本人から丁寧な聞き取りを行った上で,治療機関に通所させたり,生活の立て直しを図るなど,有利な情状を作り出し,捜査機関や裁判所に対して主張・立証していきます。