告訴がない場合は,起訴されることはないですか?
器物損壊罪,名誉毀損罪など特定の犯罪においては,被害者が告訴をしない限り,そもそも犯人を処罰することができません。
当事務所にご依頼をいただいた場合は,私たち弁護人がご本人と十分にご相談したうえで,被害者と交渉を行うことで告訴されないようにする,または告訴を取り下げてもらうための活動を行います。親告罪にあたる罪で疑われている状況では,この弁護人の活動が大変に有効となります。
告訴が取り消された場合は,仮に罪を認めており証拠が十分にあったとしても起訴されることはありません。非親告罪であれば,告訴があるか否かが起訴に影響を及ぼすことはなく,検察官の判断で起訴・不起訴が決まります。