執行猶予となったのですが,どのようなことに注意して生活すべきですか?
執行猶予期間内にさらに罪を犯して禁固以上の実刑に処せられたりすると,執行猶予が取り消されてしまうので,十分な注意が必要です。
刑法26条は,次の場合には,執行猶予を取り消さなければならないと定めています。ただし,(3)のみ例外があります。
- 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ,その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ,その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
たとえば,懲役1年,執行猶予3年の判決を言い渡されてから2年後に懲役2年の実刑判決を受けると,「必ず」執行猶予が取り消されてしまうので,執行猶予が取り消された懲役1年と新たに犯した罪の懲役2年,合計3年も刑務所に入らなければならなくなるのです。
また,同条の2は,次の場合には,執行猶予を取り消すことができると定めています。
- 猶予の期間内に更に罪を犯し,罰金に処せられたとき。
- 保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず,その情状が重いとき。
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ,その執行を猶予されたことが発覚したとき。
つまり,執行猶予の期間内に別の罪を犯して罰金刑に処せられたときは,裁判所の判断により執行猶予が取り消されることがあります(必ず取り消されるわけではありません)。
このように,執行猶予になっても取り消されることがあるので,執行猶予期間内は十分に注意する必要があります。